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執筆のお知らせ(「『タコの滑り台』は著作物なのか?機能のある実用品のデザインの著作権を考える」ウェブ版美術手帖)(木村弁護士)

2022.02.21 弁護士:木村 剛大 執筆

木村剛大弁護士が担当する連載「アートと法の基礎知識」の第6回「『タコの滑り台』は著作物なのか?機能のある実用品のデザインの著作権を考える」がウェブ版美術手帖に掲載されました。
以下からご覧いただけます(PREMIUM対象記事となります。)

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