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執筆のお知らせ(「『タコの滑り台』は著作物なのか?機能のある実用品のデザインの著作権を考える」ウェブ版美術手帖)(木村弁護士)
木村剛大弁護士が担当する連載「アートと法の基礎知識」の第6回「『タコの滑り台』は著作物なのか?機能のある実用品のデザインの著作権を考える」がウェブ版美術手帖に掲載されました。
以下からご覧いただけます(PREMIUM対象記事となります。)
【「タコの滑り台」は著作物?】https://t.co/6f0yQeWO6V
タコをモチーフにした滑り台。この著作権をめぐる裁判において、タコの滑り台は著作物ではないという判決がくだされました。この事例から機能のある実用品のデザインの著作権について、アートローの専門家・木村剛大弁護士が解説します。 pic.twitter.com/DZ6fjmQdLn
— 美術手帖 ウェブ版 (@bijutsutecho_) February 20, 2022