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Art Lawセミナーのお知らせ「アーティスト必見。知っておきたいアーティストの権利と契約の基礎知識」(木村弁護士)
One Asia Lawyersアジアアート&リーガルプラクティスチーム、スタートバーン株式会社との共催でArt Lawセミナーを開催します。
皆様のご参加をお待ちしております。
1 セミナー概要
アーティストは美術館での展覧会に関与する権利があるのでしょうか?アーティストの持っている権利の中心は作品の著作権ですが、著作権の内容について自信を持って語れるアーティストは少ないかもしれません。それも無理はなく、著作権はかなり複雑で、専門家でも意見が分かれることも多い分野です。また、ギャラリーとの契約、アート作品のライセンスなどでアーティストが契約を結ぶとき、どのような点に注意したらよいでしょうか?
このセミナーでは、ウェブ版美術手帖で連載「アートと法/Art Law」を担当する木村剛大弁護士とOne Asia Lawyers Art Law Practice Teamおよびスタートバーン株式会社の共催にて、知っておきたいアーティストの権利と契約の基礎知識について解説します。
2 セミナー内容
I. アーティストの権利
・アーティストは美術館での展覧会に関与する権利がある?
・写真や他のアーティストの作品などをアートの素材として利用することはできる?
・どれくらい似ていれば著作物の侵害になるの?−金魚電話ボックス事件
・パブリックアートとして設置した作品の写真を無断で販売されたら文句を言える?
・契約による追及権の実現−スタートバーンの還元金
II. 契約の基礎知識
・信頼しているから契約書はいらない?
・アーティストとギャラリーの取り分は50:50?
・裁判所は契約書をどう読むのか?―千住博事件の専属的制作販売義務
・コミッション作品制作契約の望ましい進め方は?
・アートのライセンスでは何を取り決めるの?
Ⅲ. スタートバーン事業のご紹介
・アート流通・評価のためのインフラとしてブロックチェーンを利用する理由は?
・ブロックチェーン証明書発行サービス「Startbahn Cert.」とは?
3 対象者
アーティスト、キュレーター、美大生等の美術関係者
4 講演者
木村剛大
施井泰平
薮本雄登(モデレーター)
5 開催日
2020年10月14日(水)18:00-20:00(日本時間)
6 開催方法、費用
・ Zoomによるウェビナー(Live配信)
・ 参加無料
・ 定員なし
7 申込・参加方法
・ 事前に下記申込フォームへの登録が必要
https://forms.gle/JabRu4MusmgmG5E57
・ 申込フォームへの登録完了後、登録したメールアドレス宛に参加方法を送付
8 主催
小林・弓削田法律事務所
スタートバーン株式会社
One Asia Lawyersアジアアート&リーガルプラクティスチーム
9 後援
東方文化支援財団
アウラ現代美術振興財団
10 本ウェビナーに関する問い合わせ先
One Asia Lawyers Group
有泉 司
tsukasa.ariizumi@oneasia.legal
11 講演者等紹介
木村 剛大(きむら・こうだい)
小林・弓削田法律事務所 弁護士(日本、ニューヨーク州)。ニューヨーク留学中はロースクールで知的財産法修士課程を修了するとともに、クリスティーズ・エデュケーション・ニューヨークのアート・ビジネス・コースを修了。また、Art Lawを専門とするダンジガー・ダンジガー・ムーロー法律事務所でのインターンも行い実務経験を積んだ。日本に帰国後「Art Lawを日本へ」をテーマに掲げ、アーティスト、アートギャラリー、アート系スタートアップ、キュレーター、アートコンサルタント、コレクター、パブリックアート・コンサルタント会社、アートプロジェクトに関わる各種企業にアドバイスを提供している。
ウェブサイト「ART LAW WORLD」(https://www.artlawworldjapan.net/)、ウェブ版美術手帖での連載「アートと法/Art Law」(2019年7月〜)、雑誌「広告」Vol.414 特集:著作への寄稿などArt Lawに関する情報発信を続けている。
2019年インスティチュート・オブ・アート・アンド・ロー(英国)Art Lawコース修了(Diploma in Art Law)。
施井 泰平(しい・たいへい)
代表取締役 最高経営責任者 (CEO)。1977年生まれ。少年期をアメリカで過ごす。東京大学大学院学際情報学府修了。2001年に多摩美術大学絵画科油画専攻卒業後、美術家として「インターネットの時代のアート」をテーマに制作、現在もギャラリーや美術館で展示を重ねる。2006年よりstartbahnを構想、その後日米で特許を取得。大学院在学中に起業し現在に至る。東京藝術大学での教鞭を始め、講演やトークイベントにも多数登壇。
モデレーター 薮本 雄登(やぶもと・ゆうと)
2011年に2011年にOne Asia Lawyersの前⾝となるJBLメコングループをカンボジアで創業。タイ、ベトナム、カンボジア、ラオス、ミャンマーで約10年間に渡り現地に居住し、現地弁護士とともに実務を⾏う。執務の傍ら、アウラ現代美術振興財団(旧メコン現代美術振興財団)(https://auraart-project.com/)を創業し、アジア地域のアーティストやキュレーター等の支援を行い、同時にアジア地域のアートコレクション活動に邁進する。「アジアにおける弁護士とアートの関係」、「メコン地域における現代美術史と動向」、「なぜメコンの現代美術が必要か」等の執筆、講演等。