弁護士ノート

lawyer note

  • 「ものとする。」を使うものとする

    2022.12.01 弁護士:神田 秀斗 その他の知的財産関連業務 一般企業法務

     以前、弊所の木村弁護士が、「契約書ドラフティングとPlain Japanese(平易な日本語)〜「ものとする。」の呪縛を解き放つ!〜」というタイトルで熱い記事を執筆しました。  私自身も契約書は膨大な数を見てきておりますので、木村弁護士の記事に触発された一方、なぜ「ものとする」が使用さ…

  • 現在の司法修習事情③〜導入修習〜

    2022.11.15 弁護士:平塚 健士朗 その他の知的財産関連業務

     現在の導入修習では、どのようなことが行われているのか。  今回は、74期導入修習(完全オンラインでした!)の内容とその間の生活について、紹介したいと思います。 1 導入修習は割と忙しい  導入修習では、それまで司法試験に向けて法律論中心の勉強をしてきたところから、急に訴訟の手続きや書面…

  • JASRAC対音楽教室裁判の最高裁判決について

    2022.10.25 弁護士:藤沼 光太 エンターテインメント法 その他の知的財産関連業務 知的財産訴訟 著作権法

     先日10月24日に、長年争われてきたJASRAC対音楽教室の裁判の最高裁判決がでました。  詳細な判決内容の確認・検討は、判決公開後に譲るとして、これにて音楽教室での生徒の演奏が著作権法上の演奏に当たらないということが確定したことになります。  なお、最高裁では、生徒の演奏が著作権法上…

  • 独禁法違反を根拠に特許権行使を権利濫用とした原審を覆した裁判例

    2022.10.03 弁護士:河部 康弘 独占禁止法 知的財産訴訟

     弓削田弁護士が以前のブログで言及しているとおり、小林・弓削田法律事務所では、いわゆる消耗品ビジネスに関して、技術と独禁法が絡む案件を取り扱っており、私にとっても興味関心の強い分野です。  少し前になりますが、 原審(東京地裁)  → 特許権行使は独禁法違反で権利濫用 控訴審(知財高裁)…

  • 現在の司法修習事情②〜司法試験受験生の就活と修習準備〜

    2022.09.16 弁護士:平塚 健士朗 その他の知的財産関連業務

    1.はじめに  前回は、司法修習の概要について紹介しました。今回からは、現在の司法修習の具体的な話に入ろうと思いましたが、ちょうどこの記事を書いているタイミングで司法試験の合格発表がありました。  そこで、司法試験受験後の受験生(就活生)の生活について紹介したいと思います。あくまで一個人…

  • 契約書ドラフティングとPlain Japanese(平易な日本語)〜「ものとする。」の呪縛を解き放つ!〜

    2022.09.01 弁護士:木村 剛大 Art Law エンターテインメント法 その他の知的財産関連業務 一般企業法務

    契約書は、冗長で読みにくい文章になりがちです。 これは日本語に限らず英語圏でも同様です。米国のロースクールでは法律家はPlain Englishを使うようにと指導されます。 法律家向けPlain Englishのスタンダードな文献として、書名がズバリですが、Richard Wydick …

  • 現在の司法修習事情①

    2022.08.19 弁護士:平塚 健士朗 その他の知的財産関連業務

    1.まえがき  タイトルのとおり、現在の司法修習がどのようなものなのかについて、今後、月1回程度のペースで、複数回に分けて書いていきたいと思います。  ちなみに、この記事を書いている弁護士は、74期の司法修習生だったので、令和4年現在、ほぼ最新の修習事情をお届けできるのではないかと考えて…

  • 【判例紹介】住宅地図の著作物性

    2022.08.01 弁護士:弓削田 博 著作権法

    住宅地図の著作物性を巡る新判決  令和4年5月27日、東京地方裁判所民事第29部(知的財産部)は、原告である株式会社ゼンリンの住宅地図に著作物性があることを認め、被告らに対して著作権侵害行為の差止めと損害賠償の支払いを命じました(なお、弊所は本件の原告代理人を務めさせていただきました。)…

  • 今だから話せる「知財業界での大ピンチ」 〜20代弁理士時代の大ピンチ〜

    2022.07.01 弁護士:小林 幸夫 商標法

     1978年(昭和53年)に弁理士試験に合格し、翌年から特許事務所にて弁理士業務を行っていました。その後、司法試験を目指して平成4年(1992年)に合格し、弁護士となりましたが、実に多くのピンチを弁理士時代や、新人弁護士のときに経験しました。数えたら相当な数になると思います。  今回は、…

  • 特許法102条に関する現在の裁判実務

    2022.06.02 弁護士:平田 慎二 特許法

     現在の裁判実務では、特許権侵害が認められた場合、比較的高額な損害額が認められる傾向にあります。これは、特許法において、民法709条の損害額の算定のための特則として、損害額の推定規定(特許法102条)が設けられており、特許権者の立証責任が軽減されていることが一因です。また、近年、特許法1…

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