弁護士ノート

lawyer note

その他の知的財産関連業務

  • 「権利者の視点から見た」AIと知的財産権等との関係

    2024.12.02 弁護士:平塚 健士朗 AI その他の知的財産関連業務

    1.AIと知的財産権等の検討状況  AIと知的財産権等との関係に関しては、これまでに複数の関係省庁からガイドラインが公開されています。まだAIと知的財産権等(あるいは法制度全体)とのあるべき関係性を模索しているような状況ではあるものの、少なくとも現時点における考え方の方向性として、重要な…

  • 現在の司法修習事情⑩〜集合修習・二回試験

    2023.07.14 弁護士:平塚 健士朗 その他の知的財産関連業務

     今回は、集合修習・二回試験について紹介します。二回試験を終えると、司法修習の内容は全て終了です! 1 集合修習 (1)概要  集合修習は、期間にして1か月半程度あり、模擬裁判等の講義や即日起案、その講評が行われます。  即日起案は、二回試験に近い形で、朝から夕方まで一日かけて起案を行い…

  • 7月1日「弁理士の日」コンテンツ作成で注意すべきこと(著作権について)

    2023.06.30 弁護士:藤沼 光太 その他の知的財産関連業務 著作権法

    1 「弁理士の日」  明治32年7月1日、弁理士法の前身である「特許代理業務登録規則」が施行された関係で、日本弁理士会により7月1日は「弁理士の日」とされています。  毎年、知財業界では「弁理士の日」に合わせて、「弁理士の日」記念ブログ企画というものを開催しておりますが、今年のテーマは、…

  • 現在の司法修習事情⑨〜選択修習

    2023.06.15 弁護士:平塚 健士朗 その他の知的財産関連業務

     今回は、選択修習について紹介します。 1 選択修習 (1)概要  選択修習では、各修習地が独自に設定するプログラムやどこの修習地の人でも選択可能なプログラム(全国プログラム)から、各自で希望する修習を選択して修習を行うことになります。  各修習地が独自に設定するプログラムには、海上保安…

  • 現在の司法修習事情⑧〜刑裁修習

    2023.05.15 弁護士:平塚 健士朗 その他の知的財産関連業務

    今回は、刑裁修習について紹介します。 1.刑裁修習 (1)概要  刑裁修習は、基本的な内容は民裁修習と同じく、記録検討、裁判傍聴、起案が中心です。民裁修習と異なるのは、修習生がそれぞれ裁判官、弁護士、検察官役となって行う模擬裁判があることです。  私の修習地では、裁判傍聴やその記録の検討…

  • 現在の司法修習事情⑦〜弁護修習

    2023.04.17 弁護士:平塚 健士朗 その他の知的財産関連業務

     今回は、弁護修習について紹介します。 1 弁護収集 (1)概要  弁護修習では、修習生は、一人ずつ修習地にある法律事務所に割り振られて、その法律事務所で研修することになります。  具体的な内容は後述しますが、修習先の法律事務所に所属している特定の弁護士について、その弁護士の業務をみたり…

  • 現在の司法修習事情⑥〜検察修習

    2023.03.16 弁護士:平塚 健士朗 その他の知的財産関連業務

     今回は、検察修習について紹介します。 1  検察修習 (1) 検察修習は最も実務的な修習  検察修習には、他の実務修習と大きく異なる点があります。それは、修習の内容として、法曹の業務を傍聴するだけではなく、実際に自ら業務を行うということです。  修習生は、この検察修習にて、被疑者を検察…

  • 中目黒ビジネスコートにおける技術説明会について

    2023.03.01 弁護士:神田 秀斗 その他の知的財産関連業務 知的財産訴訟

     典型的には特許訴訟において、裁判所の技術理解を促進する目的で技術説明会が開催されることがあります。技術説明会に関しては弊所でもブログをいくつか掲載しているところであり、そちらもご参照ください(「技術説明会の公開」「無効審判での技術説明会?」「変わる?技術説明会」)  前回の小林弁護士の…

  • 開設から4ヶ月、中目黒ビジネスコートについて

    2023.02.14 弁護士:小林 幸夫 その他の知的財産関連業務 知的財産訴訟

    はじめに   過去の当所のブログで何回か取り上げましたビジネスコートですが、2022年10月から東京・中目黒にて開設され、4ケ月が経過しました。  まだビジネスコートに行かれたことのない知財関係者のため、アクセス方法、内部の様子や霞が関庁舎との違いなどを報告したいと思います。 1 ビジネ…

  • 現在の司法修習事情⑤〜家裁修習

    2023.01.20 弁護士:平塚 健士朗 その他の知的財産関連業務

    1 家裁修習 (1)家裁修習は1週間だけ  修習生は、民裁修習期間中、ずっと民事部で修習を行うわけではありません。1週間ほど家裁に移動して、家裁修習を受けることになります。ここでは、たった1週間程度しかないため、起案等はなくひたすら調停を傍聴することになります。 (2)内容の濃い調停傍聴…

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