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GDPRでは、EU域内に拠点を有していなくても、EU域内のデータ主体に対しサービスを提供するとGDPRの適用があり(GDPR3条2項)、GDPR5条以下に従い、適切に個人データを処理しなければなりません。
この点について、我々になじみのある知財の世界で考えてみると、そう言えば特許公報には発明者の氏名や住所が・・・
GDPRは、域内に拠点を有していない場合には、EU域内に現地代理人を選任しておかなければならないとしています(GDPR27条)。そうすると、特許事務所が海外のクライアントから外内業務を受注している場合、公報に記載するEU域内の個人の情報を日本国内に移転することになるから、EU域内の現地代理人を選任しなければならないことになる!?
欧州データ保護委員会の制裁も、おそらくまずは大きな企業、特にデータの取扱量も多い域内に拠点を有するような企業から始まるのでしょうが、特許事務所も、将来的には対応を迫られる可能性があります。
なお、小林・弓削田法律事務所では、GDPRの現地代理人業務も行っているEU域内の法律事務所をご紹介できますので、本ブログが気になる方は気軽にご連絡ください。
(河部、神田)