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1 小林・弓削田法律事務所の業務内容
引き続き、第70期弁護士採用に向けた小林・弓削田法律事務所のご紹介をしたいと思います。今回は、知財訴訟以外の業務分野についてです。
2 知財訴訟以外の業務
当然といえば当然ですが、弊所も、知財訴訟だけを扱っているわけではありません(知財訴訟の件数からいえば、知財訴訟だけやっている事務所は存在しないのではないでしょうか?)。知財業務の担当として顧問契約を締結していただいている企業様以外の企業様からは、知財案件以外のご相談をいただくことの方が多いですし、その分野も多岐に亘ります。
数でいうと契約書チェック業務が一番多く、その内容も通常の売買契約から、新サービスの利用規約、M&A案件、投資案件など様々です。
また、訴訟案件でも、意外と種類があります。私が弊所に入所してから担当した事件(裁判所等で事件番号がついているもの)から、知財関連の事件を除いたものを、ざっと並べてみます(重複するものは省いています。)。
債務不履行に基づく損害賠償請求事件
売掛金請求事件(争点は表見代理)
損害賠償請求事件(交通事故)
貸金返還請求事件
賃貸借契約終了に基づく原状回復等請求事件
準委任契約に基づく報酬請求事件
慰謝料請求事件(男女問題)
境界確定等請求事件(鉱業法・森林法も関連)
建物収去土地明渡請求事件
謝罪広告等請求事件(名誉棄損)
損害賠償請求事件(建築紛争)
独禁法に基づく差止請求訴訟
合併無効確認請求事件
会社法423条1項に基づく損害賠償請求事件
会社法429条1項に基づく損害賠償請求事件
労働審判申立事件
面談強要禁止の仮処分命令申立事件
債権仮差押命令申立事件
不動産仮差押命令申立事件
離婚請求調停事件
婚姻費用請求審判事件
各種機関でのADR数件
意外と、色々な経験が積めているのではないでしょうか?裁判上の手続に至らなかった交渉案件は記載していないので、実際にはもう少し幅広くなります。
既にご説明したとおり、弊所の業務のかなりの部分は知財案件で占められており、他の法律事務所と比較すれば、知財以外の案件の数は少ないかもしれません。
しかし、小林弁護士・弓削田弁護士の出身事務所である田宮合同法律事務所では、小林弁護士・弓削田弁護士は、不動産案件から刑事事件に至るまで、多種多様な事件を数多くの経験を積んでいます。弊所では基本的に必ずパートナー弁護士と一緒に仕事をしますから、知財業務以外の分野であっても、アソシエイト弁護士として、経験豊富な弁護士のやり方を見ながらOJTを積むことができます。
また、弊所は現時点で弁護士数5名の小規模な事務所です。全員が普段から顔を合わせており、その性格や業務分野についての興味も知っていますから、手を挙げさえすれば、自分のやりたい業務を担当できる可能性は非常に高いです。実際、今年入所の神田弁護士も、ゲーム系の企業様の案件を担当したいという希望を出したため、パートナー弁護士はそういった案件について彼に声をかけることが多くなりました
もちろん知財に興味がない方が弊所に入所するのはお勧めしませんが、弊所が受任することがない特殊な分野(例えばファイナンスがやりたくて弊所に入所するというのは、間違っています。)以外であれば、知財以外の分野に興味があっても経験できる可能性は十分にあります。
(河部)