弁護士ノート

lawyer notes

小林・弓削田法律事務所の特徴②

2016.08.10 弁護士:河部 康弘 知的財産訴訟

1 小林・弓削田法律事務所の業務内容②

 前回に引き続き、第70期弁護士採用に向けた小林・弓削田法律事務所のご紹介をしたいと思います。

 今回は、弊所の主たる業務である知財訴訟の特徴について、他の訴訟案件とどう違うのか、どういう人が向いているのかなどを、当該訴訟の第一起案を担当することの多いアソシエイト弁護士の視点で、まずは知財訴訟全般について、具体的に掘り下げてみます。

2 知財訴訟全体の特徴

 ⑴ 高い論理性が求められる

 一概には言えない面もありますが、依頼者の気持ちの部分が強い家事事件案件などと比較すると、同じ紛争案件ではあっても、知財訴訟は高い論理性が要求されます。ご依頼者様や共同受任をする弁理士の先生方も、非常に論理的な方々ばかりです。

 弁護士1年生であっても、論理性を重んじる非常に知的レベルの高い方々にご納得いただけるだけの説明ができれば、それを受け入れていただけますし、それができないようであれば、信用を勝ち取ることはできません。緻密な論理を構成できる人の方、それも言葉でそれを表現できる方が、弊所には向いていると思います(最近、準備書面だけでなく、口頭で説明をしなければならない技術説明会も増えています。)。

 もちろん、弊所内で「もう知財訴訟を任せても大丈夫だな」というコンセンサスが取れるまでは、パートナー弁護士とは別に年次が上のアソシエイト弁護士が入り、証拠の隅々まで確認した上で訴訟に臨むので、最初から完璧を求められるという話ではありません。

 最初は、「●●先生」と言われる度に、「●●先生(笑)」と言われているような被害妄想に陥りますが、仕事ぶりによってある程度信用を得られると、弁護士にならずに企業に就職していたとしたらはるか上の上司であっただろう方々や、知財のスペシャリストであり年次で言えば意見を言うのもおこがましいようなはるかに上の弁理士の先生方から、訴訟の専門家として意見を求められるようになります。私個人としては、早い段階でこういった経験ができることは、弊所の魅力の一つだと思っています。

 ⑵ 事前に勝ち負けが分からない事件が多い

 著作権関係はクリエイターの方の想いが強い案件が多かったりして若干毛色が異なりますが、多くの知財紛争は、感情的な対立は少なく、お互いに経済的合理性に基づいた行動がなされることが多いです。したがって、勝ち負けのはっきりした案件では、話し合いで解決してしまうため訴訟に至ること自体が少なく、勝ち負けの分からない事件ばかりが、侵害訴訟に進むことになります。

 勝ち負けが分からないことは、訴訟を勝負の場として捉え、自らの弁護士としての力量が試されることを楽しめる方にとっては、最高の舞台でしょう(後述のとおり、和解ができなかった場合の勝ち負けは裁判所のHPに全て載ります。この点も知財訴訟の痺れるところです。)。

 逆に、こういった気持になれない方は、弊所には向いていないかもしれません。

 なお、弊所では、勝負にこだわる職人集団でありたいという考えから、依頼者様のご希望がない限り、訴訟案件についてはタイムチャージ制ではなく、着手金・報酬制で受任をしています。

 ⑶ 判決に至ればほぼ全てが裁判所のHPに掲載される

 知財事件は、判決に至れば基本的に全件が裁判所のHPに掲載されます。また、判例時報等に掲載される確率も、一般の民事訴訟と比較すれば格段に高いと思います。

 特に、同時に侵害訴訟が係属していない審決取消訴訟案件は、和解で解決することはほとんどないため、受任した事件ほぼ全てが裁判所HPに掲載されます。

 自分が担当した案件が世間の耳目を集めるというのは、「重要な事件を扱っている」という気持ちにさせてくれる点で非常に嬉しいものですが、当然のことながら敗訴判決も掲載されてしまうので、辛い部分もあります。

 ちなみに、侵害訴訟のかなりの部分は和解で解決することが多いです。

3 まとめ

 今回は、知財訴訟全体について、その特徴やどんな人が知財訴訟に向いているかを私なりに述べてみました。次回は、もう少し踏み込んで、特許訴訟とその他の知財訴訟に分けて、説明をしてみたいと思います。

(河部)

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