弁護士ノート

lawyer notes

労働審判の管轄

2016.01.21 弁護士:河部 康弘 労働法務

 先日、日本弁護士連合会のウェブサイトにおいて、最高裁判所が、既に管轄が認められていた東京地方裁判所立川支部福岡地方裁判所小倉支部に続き、静岡地方裁判所浜松支部、長野地方裁判所松本支部、広島地方裁判所福山支部にも労働審判の管轄を認める方向で準備に着手する(労働審判は原則として本庁管轄であり、上記以外の支部には管轄が認められていません。)という発表がなされました。

 大きな県だったり交通インフラが整っていない件だったりすると、同じ県内と言えど、依頼者様に交通費を負担していただかねばならなかったり、移動時間が長い場合には日当を請求せざるを得なかったりと、支部に管轄が認められないというのは意外と切実な問題かと思います(残業代未払いなどの労働審判は請求金額がそこまで大きくないことも多いので、より切実でしょう。)。

 支部の数が非常に多い山口県で司法修習をしていた私にとっては、ちょっと気になるニュースだったので、ご紹介をしてみました。              (河部)

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