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先日の日経新聞に、特許庁がタイの知的財産局と特許出願情報を交換し、今後インターネットにタイの出願情報をアップロードしていくという記事が出ていました。
特許関係の訴訟では、新規性要件・進歩性要件違反を主張する際に、外国の公開特許公報などの文献を裁判所に証拠提出することがよくあります。その際には、日本語訳をつけなければなりません(民事訴訟規則138条1項)。
現在のところ、弊所が裁判所に提出した外国語文献のほとんどは英語のものであり、タイ語の文献を提出したことはありません。しかし、自動翻訳で日本語でもタイの出願情報を閲覧できるようにするそうなので、無効論の文献探しをする弁理士の先生・技術者の方は、自動翻訳の性能如何によっては、将来タイの文献まで検索範囲を広げることもありそうです。そうなると、タイ語の文献で進歩性を争うことも、出てくるのかもしれませんね。
余談ですが、弊所は複数のムエタイ好きを擁しており、タイ料理好きが過半数を占める上、1名はタイ人アイドルのファンという、なかなかのタイ好き事務所です(^^)
(河部)