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前回に引き続き「AIで書いてみた」シリーズです。今回はClaude 3.5(Sonnet)で裁判例の分析を行ってみました。素材として取り上げた裁判例は、東京地判令和4年3月11日判時2523号103頁〔ルブタン事件第一審〕と東京地判令和5年9月28日〔トリップトラップⅢ第一審〕です。本文は一切修正しておりません。それではご覧ください。
商品形態の不正競争防止法上の保護に関する2つの重要判決の比較解説
本稿では、商品形態の不正競争防止法上の保護について判断した2つの重要判決、いわゆる「ルブタン事件」(令和4年3月11日判決)と「トリップトラップ事件」(令和5年9月28日判決)を比較しながら、特に「商品等表示」該当性の判断枠組みについて分析する。
1. 事案の概要
ルブタン事件は、高級靴ブランド「クリスチャン ルブタン」の靴底の赤色が商品等表示に該当するとして、被告による赤い靴底の靴の販売等の差止めを求めた事案である。一方、トリップトラップ事件は、北欧の子供用椅子「TRIPP TRAPP」の形態が商品等表示に該当するとして、被告による類似椅子の販売等の差止めを求めた事案である。
2. 商品等表示該当性の判断枠組み
両判決は、商品形態の商品等表示該当性について、以下のような共通の判断枠組みを示している:
(1) 商品の形態は、本来的には商品の出所表示機能を有するものではなく、二次的に出所表示機能を獲得する場合があるにすぎない。
(2) したがって、商品形態が商品等表示として保護されるためには:
• 客観的に他の同種商品とは異なる顕著な特徴(特別顕著性)を有していること
• 特定の事業者による長期間の独占的使用や強力な宣伝広告等により、需要者の間で特定の出所を表示するものとして周知となっていること(周知性) の2要件を満たす必要がある。
3. 商品等表示の特定方法に関する判示
特に注目すべきは、トリップトラップ事件判決が、商品形態の商品等表示該当性を主張する場合の新たな要件として、「商品の形態のうち出所表示機能を発揮する商品等表示部分を明確に特定する必要がある」という判断を示した点である。
この判示に基づき、同判決は原告の主位的主張(製品全体の形態が商品等表示に該当するという主張)を「主張自体失当」と断じている。これは、不正競争防止法による保護の範囲を明確化し、予測可能性を担保するという観点から重要な意義を持つ判示といえる。
4. 複数の商品形態を含む場合の判断方法
両判決は、商品等表示に該当すると主張された表示が複数の商品形態を含む場合の判断方法についても重要な判示を行っている:
(1) その一部の商品形態が商品等表示に該当しない場合、表示全体として商品等表示に該当しないと判断される。
(2) この理由として:
• 出所表示機能を発揮しない商品形態までも保護することになり、公正な競争を阻害すること
• 商品等表示該当性の要件が不明確となり、表現・創作活動の自由を萎縮させるおそれがあること を挙げている。
5. 具体的な当てはめの特徴
両判決の具体的な当てはめを比較すると、以下のような特徴が見られる:
(1) ルブタン事件では、原告表示(赤色の靴底)について、材質による光沢や質感の違いに着目し、被告商品の形態は原告商品と「明らかに印象を異にする」と判断した。
(2) トリップトラップ事件では:
• 原告製品の本質的特徴を「究極的にシンプルでシャープな印象を与える直線的構成美」と捉え
• 被告製品について「複雑かつ曲線的形状を数多く含む」として、この本質的特徴を欠くと判断した。
6. 実務への示唆
これらの判決から、実務上以下の点に留意する必要があると考えられる:
(1) 商品形態の商品等表示該当性を主張する場合、出所表示機能を発揮する部分を明確に特定することが不可欠である。
(2) 商品形態の特定は、可能な限り具体的かつ明確に行う必要がある。特に、主張される商品形態が広範な形態を含む場合、商品等表示該当性が否定されるリスクが高まる。
(3) 商品形態の類否判断においては、需要者の目から見た全体的な印象の違いが重視される。細部の形態の違いであっても、全体的な印象に影響を与える場合には重要な判断要素となりうる。
7. 結論
これらの判決は、商品形態の不正競争防止法による保護について、その要件を明確化し、予測可能性を高める方向性を示したものといえる。特に、トリップトラップ事件判決は、商品等表示部分の明確な特定という新たな要件を示すことで、この傾向をより一層強めたものと評価できる。
ただし、こうした判断枠組みは、商品形態の保護を制限的に解する方向に作用する可能性も否定できない。今後は、商品形態の適切な保護と公正な競争の確保のバランスをいかに図るかが、実務上の重要な課題となるだろう。
「商品の『見た目』はどこまで守られる?
• ルブタンの赤い靴底とトリップトラップの椅子から読み解く最新判例の分析 -」
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弁護士 木村 剛大