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前回のブログで言及したとおり、大阪地裁知財部のHPで知財調停についての情報が掲載されました。
率直に言って、追加の情報はあまりありませんでした。目新しいのは、
① 大阪地裁では知財部ではなく調停部である第10民事部が受付となっていること(東京地裁はまだ分かりません。)、
② 調停は非訟事件であり(民事調停法22条)、弁理士法6条の2が適用されないため、弁理士が代理人になろうとするときは、委任状と一緒に代理人許可申請書を提出して、調停委員(民事調停規則8条2項)又は裁判所(民事調停法22条、非訟事件手続法22条)の許可を得る必要があること、
③ 訴訟の場合と同じように、調停委員用に写し3部(調査官が関与する場合は4部)を提出する必要があること、
といった事務手続的な内容くらいです。
ちなみに、②ですが、侵害訴訟のように弁護士と一緒でなければ代理できないという規定はないため、調停委員又は裁判所の許可があれば、弁理士の先生単独で代理できます。私個人の想像ですが、大阪地裁がわざわざ「弁理士が代理人となろうとする場合は」と記載して弁理士が代理人になることを想定している以上、基本的に許可を出す方向なのだと思います。
運用開始まで残り13日、ぜひとも第1号事件を経験してみたいものです。
(河部)