弁護士ノート

lawyer notes

新商標審査基準

2016.05.31 弁護士:河部 康弘 商標法

 最近、来年4月から商標審査基準が改訂され、産地名を用いた酒類の商標の登録がされやすくなるというニュース が出ていましたね。

 弊所では出願関係の業務は行っておらず、特許や商標の出願についてのご相談をいただいた場合、技術分野やご予算、外国出願の場合は出願国などお話を伺った上で、その方に最適と思われる知り合いの弁理士の先生をご紹介しています。なので、審査基準が改訂されても、残念ながら、お酒関係の商標出願のお仕事が増えるということはありません。

 しかし、お酒の登録商標が増えれば、酒蔵同士が争う侵害訴訟も増えるかもしれません。

 弊所には弓削田弁護士を筆頭に、酒好きが揃っています。お酒関係の登録商標が増えた暁には、是非とも侵害訴訟を担当したいものです・・・祝勝会が楽しみです(笑)

(河部)

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