弁護士ノート

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実用新案について

2016.02.25 弁護士:藤沼 光太 その他の知的財産関連業務 特許法

 この前、事務所で仕事が終わって帰宅する際、タクシー内にある運転手と乗客の間にある板に「実用新案出願中!」という記載がありました。

 弁理士の皆様もご存じのとおり、新実用新案制度は、製品や技術のライフサイクルが短期化し、早期の権利化のニーズが高まったことに対応して制度化されたものです。したがって、無審査制が導入されており、出願から約半年で登録が受けられることが多いです(特許の場合だと早期審査をしなければ数年かかることはざらにあります。)。

 一方、実用新案制度の趣旨から、存続期間は出願から10年と、特許の20年と比べて短くなっています。

 実際、実用新案自体利用されていることは少ないと思います(弊所におきましても、ほとんど見たことがありません。)。

 また、実用新案って言葉自体、一般の人には知られていないかもしれませんが、仮に出願をしていれば、ウェブサイトにも記載できるし商品自体にも記載できるし、一定の宣伝効果は期待できそうですね。

 事実、私自身も、タクシー内の記載が気になってしまって、このようなブログまで書いてしまいました(笑)。                        (藤沼)    

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