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1 研修会に参加
こんにちは、河部です。一昨日、弊所の弁護士が所属する五月会(第二東京弁護士会の会派の一つです。)主催の債権法改正研修会(第2回)に参加し、前回同様請負部分の説明を担当させていただきました。
2 請負部分の改正
私が担当させていただいた請負部分ですが、①売買の規定の準用、②建物に関する特則の削除、③改正前民法と変わらない、の3つの視点さえあればカタがついてしまいます。
①は、売買の担保責任が法定責任から、請負の担保責任と同じ債務不履行責任に変更されたことに伴い、請負独自の担保責任の規定を削除して売買の規定を準用するようになったというものです。売買と請負の性質の差から生じる担保責任の違いについては、解釈論に委ねられるとしており、その具体的内容も明らかでないので、今後の運用を待つしかありません。
なお、新築住宅の場合は、民法改正に伴い住宅品確法についても修正がなされるので、注意が必要です。 (河部)