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1 オプトアウト届出開始
以前のブログ(改正個人情報保護法①、改正個人情報保護法⑤)でもお伝えしましたが、平成29年5月30日施行の個人情報保護法の改正により、オプトアウト方式による個人情報の第三者提供を行うためには、事前に個人情報保護委員会への届出が必要となります。従前のとおり届出をせずにオプトアウト方式による個人情報の提供を行うと違法になってしまうため、十分注意が必要です。
施行から直ちにオプトアウト手続を利用するため、平成29年3月1日から、事前届出の受付が開始されています。
2 具体的な届出方法
個人情報保護委員会のウェブページによると、オプトアウト届出手続の方法としては、届出書とそのデータのCD-Rを個人情報保護委員会の事務局宛てへ送付する方法のようです(郵送のみの対応とのことです。)。
忘れていると違法になってしまうため、是非事前届出をされることをお勧めいたします。
(神田)