知的財産訴訟
プロフェッショナルから信頼される、知財訴訟弁護士として
小林・弓削田法律事務所では、知的財産関連業務の中でも、知財弁護士の伝統的な業務である知的財産法分野の紛争解決、とりわけ知財訴訟を得意分野としております。
知財訴訟といえども、その審理に携わる裁判官は、キャリアの多くを一般民事訴訟の担当裁判官として過ごします。したがって、より効果的な主張立証をするためには、裁判官と同じ司法修習という育成課程を経て、要件事実や事実認定といった民事訴訟の担当裁判官に特有の思考回路を有している弁護士の力が必要です。
その一方で、知財訴訟は、知的財産法という特殊領域の実務能力が問われます。すなわち、一般民事訴訟と比較して、知財訴訟では、代理人が知財訴訟に精通していることを前提として審理が進められ、知財訴訟に特有の訴訟進行について説明がなされることはなく、他の訴訟類型と異なり、代理人の能力不足・知識不足を裁判所が補うことはまずあり得ません。そのため、知財訴訟を手掛ける代理人は、単に一般民事訴訟に精通しているのみならず、知財訴訟実務に精通している必要があります。
この点について言えば、東京地方裁判所では、専門性の高い知財訴訟を民事第29部、民事第40部、民事第46部、民事第47部の4つの知的財産部だけが審理し、知財訴訟の控訴審や審決取消訴訟は知的財産高等裁判所の4つの部だけが審理していますが、近年では、弊所所属弁護士が担当する事件がこれら8つの部全てに係属する状況が続いています。このことからも、小林・弓削田法律事務所が知財訴訟について豊富な経験を有していることがお分かりいただけるかと存じます。
また、知財訴訟の中でも地方裁判所の案件に関しては、ほぼ全件を裁判長が主導する運用となっていますが、弊所では全ての知的財産部での審理経験があるため、裁判長の訴訟進行の傾向に応じた、きめ細やかな対応が実現できています。