広告法務
ADVERTISING LAWS
企業の存続を左右するほどの
リスクが潜む
要注意分野です
景表法コンプライアンス
消費者庁による調査段階から裁判所での措置命令取消訴訟まで対応
広告内容については、景品表示法、薬機法、食品表示法、健康増進法等の種々の法律が絡み合い、極めて複雑化しています。各種ガイドラインもあわせると、注意しなければならない規制は到底片手では数えることができません。
目立つ広告内容による消費者への需要喚起と法律上の規制は相反する関係にあり、法律上の規制を遵守しつつ、いかに効果的な広告を打つかが企業の悩みとなっています。
特に景品表示法の表示関連規制については、消費者庁が積極的に法執行を行っており、措置命令がなされた件数は348件、課徴金納付命令がなされた件数は57件と、決して無視できない数字となっています(※令和2年4月30日に消費者庁から公表された「景品表示法に基づく法的措置件数の推移及び措置事件の概要の公表」参照)。最近では、年50件程度の措置命令がなされています。
措置命令の対象になった場合、それは対外的に公開され、報道されるケースが多く、企業のレピュテーション(社会的評価)にも大きな影響を与え、迅速な顧客対応を迫られることになります。また、不当表示の場合、自動的に課徴金納付手続に移行する枠組みとなっており、最大で3年間の対象商品売上額の3%が課徴金額とされることから、主力商品について課徴金納付命令に至ったときの金銭的な負担は企業の存続を左右するほどに大きくなるリスクがあります。
弊所には、消費者庁からの景品表示法に関する調査段階から関与し、弁明の機会の付与、消費者庁での審査請求、裁判所での措置命令取消訴訟、執行停止申立てといった手続を代理した経験を有する弁護士が所属しております。単に消費者庁の調査、要請に従っているだけの場合、ほぼ措置命令まで至ってしまうことが多く、担当調査官との面談や抗議、効果的な弁明を通じて、企業に生ずる不利益を最小限に抑える方法をご提案いたします。
薬機法マネジメント
広告の訴求力を損なわない実践的な広告内容の提案
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「薬機法」といいます。)は、医薬品等の製造販売上の規制に関する法律であり、医薬品・医療機器・健康食品等を販売する会社であれば避けて通ることはできません。
薬機法規制の中でも特に重要なのは、誇大広告等の規制(薬機法第66条)及び未承認医薬品等の広告規制(薬機法第68条)です。
企業の方は、当該商品に含まれる成分内容・効果・効能には非常に意を払いますが、では、商品としてどのような広告訴求が可能かについては検討が薄い場合が多いように思われます。しかしながら、薬機法第66条に違反した場合には罰則(薬機法第85条第4号)、薬機法第68条に違反した場合には中止命令等(薬機法第72条の5)及び罰則(薬機法第85条第5号)の対象となるなど、違反者に対する制裁は「重い」ものが予定されています。
さらに、令和3年8月1日より新たに施行された課徴金制度(薬機法第75条の5の2以下)の下では、薬機法第66条第1項に違反した場合において、原則として、違反行為を行っていた期間中(最大3年間)における対象商品の売上額の4.5%を課徴金として納付しなければならないこととなりました。不当景品類及び不当表示防止法第8条では売上額の3%とされていることと比較しても、薬機法における課徴金納付額は、高額といえるでしょう。
薬機法上、誇大広告については、何が「虚偽又は誇大な記事」に該当するのか、未承認医薬品等の広告規制については、「医薬品」とは何か等について明確ではなく、種々の行政通達やガイドライン、自主規制等を検討・確認する必要があります。つまり、薬機法分野は調査・検討すべき法規制が多い分野です。これらを自社において全て検討して商品の製造販売を開始するのは、法令自体が複雑で理解が困難であることもあり、手間と労力が非常にかかります。
小林・弓削田法律事務所では、企業からのご依頼により、健康食品や化粧品、電気機器等種々の商品に関し、ウェブサイトや商品包装上の広告記載について、どのような記載が認められるのかについて調査・報告した経験があります。何が問題であるのか、その問題に対してどのような広告方法であればクリアできるのかについて明確にした上で、広告内容の訴求力を損なわない実践的な広告内容を提案させていただきます。
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